習志野市立実籾小学校PTA会則

習志野市立実籾小学校PTA細則

習志野市立実籾小学校PTA個人情報取扱規則

習志野市立 実籾小学校PTA会則

第一章 総 則

第1条 本会は、実籾小学校PTAと称し、事務局を実籾小学校におく。

第2条 本会は、学校と家庭及び社会が協力して、児童教育の振興を図ることを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。

1.児童の保護奨励に関する事項

2.教育環境整備に関する事項

3.教育経営協力に関する事項

4.その他、本会の目的達成に関する事項

第4条 本会は、教育を本旨とする民主的団体として活動するものとする。

第5条 本会は、自主独立のものであって、他のいかなる個人または団体支持、統制、干渉も受けてはならない。

第6条 (会員の個人情報の取扱いについて)

本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。

第二章 会 員

第7条 本会の会員は、次の通りとする。

1.正会員  児童の保護者、及び教職員

2.賛助会員 本校の学区内に居住し、理事会で推薦された者

第三章 機 関

第8条 本会の事業を行うために、次の機関をおく。

1.総 会  2.理事会  3.委員会  4.事務局

第9条 総会は、本会の最高議決機関であって、会員をもって構成し、定例総会及び臨時総会の二つとする。

総会は、会員の三分の一以上の出席(但し、委任状を含む)がなければ開くことができない。

定例総会は、通常学年始めに開催し、次の事項を行う。

1.前年度の事業及び会計報告、並びに承認に関すること。

2.新年度の事業及び予算の審議に関すること。

3.その他、必要事項の報告、及び審議に関すること。

4.会則の改正に関すること。

5.役員の承認に関すること。

臨時総会は理事会で必要と認めたとき、または会員の五分の一以上の要請があったとき開催するものとし、所要事項の報告又は審議に関することを行う。

第10条 理事会は会長、副会長、会計、書記及び理事で構成し、会長または会長が指名するものが議長となり所要事項を審議決定するとともに、本会の運営にあたる。

第11条 理事会は会長が召集する。会議を召集する場合、会議の召集者はそれぞれの会議の日時、場所、審議事項を文書をもって関係者に配布するか、回覧によるか、又はその他の適宜な方法により事前に関係者に通知する処置をとるものとする。

第12条 委員会及び事務局については、別に細則で定める。

第13条 各会議における議決は、出席者の過半数の議決をもってするものとする。

但し会則の改正は、総会の出席者の三分の二以上の賛成を得なければならない。

第四章 役 員

第14条 本会に次の役員をおく。

1.会長   1名         2.副会長 若干名(内教職員1名)

3.会計   2名         4.書記  2名

5.会計監査 2名         6.参与  若干名

7.理事              8.委員     

第15条 役員は会員の中から選び、任期は1年とし、再任は妨げない。欠員が生じた場合、必要に応じて補欠役員を補充することができる。補欠役員の任期は、その残任期間とする。

第16条 役員の選出及び委嘱及び任務は、次の各号によるものとする。

1.会長は理事会で理事の互選によるものを本旨とする。但し、場合により理事会で正会員から選出することができるものとして、会長は本会を代表して会務を統括する。

2.副会長は本会において理事又は正会員から選考し、理事会の同意を得て、会長が委嘱するものとし、会務については、会長に協力し、会長に事故がある時はこれに代わる。

3.会計は理事会の同意を得て会長が委嘱し、会計事務を行う。

4.書記は理事会の同意を得て会長が委嘱し、会の記録をとる。

5.会計監査は全校から選出され、PTA事業(給食関係を含む)を会計面から監査の責をもつものとし、且つ会計事務を監査する。これがために理事会に出席して意見を述べることができる。

6.理事は職員、学級及び地域から選出され、理事会の構成員となる。

7.委員は学校及び地域から選出され、担当事務を執行する。

8. 参与は理事会において特に必要と認めたときにおくことができるものとし理事会の同意を得て会長が委嘱し、理事会が定める。

会務を行うと共に、理事会に出席して意見を述べることができる。

第五章  会 計

第17条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

第18条 会費は、会員の一家庭につき月額300円(保険料、互助会費含む)とする。年度途中で転居した場合、転出日の翌月分以降の月会費を返金する。

第19条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第20条 本会の財産目録及び収支決算書は、毎年1回定期総会で報告し、その承認を得なければならない。

第21条 正会員はいつでも会計の内容の提示を要求し、又は会計簿を閲覧することができる。

附 則

第22条 この規定は、昭和51年4月17日から適用する。

昭和59年1月21日 一部改正

昭和62年5月 2日 一部改正

平成11年3月 6日 一部改正

平成12年5月 6日 一部改正

平成14年5月17日 一部改正

平成18年4月28日 一部改正

平成23年4月26日 一部改正

平成28年4月25日 一部改正

平成31年4月22日 一部改正

令和 3年4月19日 一部改正

第23条 この規定が適用された日において、従前の会則による顧問又は参与であるもの 及びその任期は、なお従前の例による。

習志野市立 実籾小学校PTA細則

1.委員会

(1)PTAに次の委員会をおく。

 ①学年委員会 ②選考委員会 ③地域委員会 ④特別委員会

(2)各委員会は、総会および理事会の決定に基づいて、次の事業を行い、必要に応じて委員会を開催する。

 ①学年委員会は、他の委員と協力して学級に関する諸活動を計画し実行する。

 ②選考委員会は、次年度役員候補を選ぶ。(会則15条)

 ③地域委員会は、地域児童名簿の作成、地域パトロール、有価物回収における拠点での協力、後援会関連等の業務を行う。

 ④特別委員会は、年度毎の状況により、事務局もしくは理事より提案され、理事会の過半数以上の承認をもって設置され、年度末において、その継続を審議される。

(3)委員は、学年は各学年1名、地域は各地域より1名(理事会で承認された地域のみ2名)を選出し、互選により委員長1名、副委員長1名を選出する。ただし4組は、学級委員若干名を選出しその他の役員については構成人数を考慮し、年度の事情によるものとする。

(4)選考委員は全校から2名を選出し、現事務局から数名参加する。ただし、年度の事情により人数は考慮することがある。

(5)特別委員会についての構成人員、選出方法は理事会により審議、決定される。

(6)各委員会の存続については、随時見直しをする。

(7)各委員会の委員長を務めたものは、該当児童に対して、次年度以降の役員を免除することができる。ただし、再任は妨げない。

(8)第1子で1学年の保護者は各委員会の委員長を免除することができる。ただし、立候補は妨げない。

(9)各委員会の役員を務めたものは、該当児童に対して次年度以降の委員長を免除することができる。ただし、立候補は妨げない。

(10)各委員会の副委員長を務めたものは、該当児童に対して翌年度を含め3年間役員を免除することができる。ただし、再任は妨げない。

(11)卒業対策委員内での理事会などに出席する代表者は、年度ごとに選出する。

(12)会計監査の役歴は、他の委員会の役員と同じものとする。

(13)それぞれの役歴について、年度中の事情により、代理、兼任、辞退などがあった場合はそれに見合う役歴とする。

2.事務局

(1)事務局は、会長、副会長、会計、書記をもって構成する。ただし副会長のうち1名は教職員が任にあたるとともに、学校との連絡、調整を兼務する。

(2)事務局は、PTAの庶務および会計事務を担当する。

(3)事務局の任期を満了した会員は、任期中の在校児童に対して、次年度以降の役員を免除することが出来る。ただし、再任は妨げない。

3.理事会

   理事会の構成は、次の通りとする。

(1)学年、選考、地域の各委員長および副委員長 計6名

(2)会計監査、補導委員 各2名  卒業対策委員の5・6年から1名ずつ 計2名

   バレーボール部会 1名  ただし、会長の要請があるときとする。

(3)特別委員会の設置のある場合は、代表1名

4.その他の委員および部会等

(1)卒業対策委員は、5・6年の各学年から数名ずつとし、5年で選出し、任期は2年で、卒業に関することの業務を行う。

(2)補導委員は、毎年度1名選出し計2名、任期は2年とし、習志野市教育委員会の委嘱を受け、市青少年センターに所属する。

(3)補導委員の任期を務めた場合は、任期中の在校児童に役歴をつける。

(4)バレーボール部会は、会員の有志をもって構成され、実籾小を代表して習志野市PTA連絡協議会バレーボール委員会の活動に参加する。

(5)バレーボール競技委員は、バレーボール部会より1名選出され、習志野市PTA連絡協議会バレーボール委員会に所属する。

5.この細則は、理事会において過半数の賛成がなければ改正することができない。

ただし改正案は少なくとも1週間前に各理事に知らせておくものとする。

6.平成23年 4月26日 一部改正 

平成24年 4月26日 一部改正

平成25年 4月22日 一部改正 

平成27年 4月25日 一部改正

平成29年 4月27日 一部改正

平成31年 4月22日 一部改正  ※4-(2)以外は令和2年度の選出より実施

令和2年  4月20日 一部改正

令和3年  4月19日 一部改正

令和4年  4月18日 一部改正  ※1.(13)追加

令和5年  2月17日 一部改正 令和5年  4月26日 一部改正

実籾小学校PTA個人情報取扱規則

(目的)

習志野市立実籾小学校PTA(以下、「本会」という)が保有する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、PTA役員名簿・会員名簿・行事などの記録や写真及びその他の個人情報データベース(以下、「個人情報データベース」という)の取扱いについて定めるものとする。

(責務)

本会は、個人情報保護に関する法令を遵守すると共に、PTA活動において個人情報の保護に努めるものとする。

(管理者)

本会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。

(取扱者)

本会における個人情報データベース取扱者は、事務局・各委員会委員長とする。

(秘密保持義務)

第5条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(収集方法)

第6条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。

(周知)

第7条 個人情報取扱いの方法は、総会資料で会員に周知する。

(利用)

第8条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。

PTA会費の集金業務、管理業務

その他の文書の送付

PTA会員、各委員会等の名簿の作成

事務局、各委員選出等の推薦活動

広報誌、会報誌の掲載

(利用目的による制限)

第9条 本人は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱ってはならない。

(管理)

第10条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また、不要となった個人情報は管理者の立ち合いのもとで、適正かつ速やかに破棄するものとする。

(保管及び持ち出し等)

第11条 個人情報データベース、個人データを取扱う電子機器等については、ファイルにパスワードをかけるなど適正に行うこととする。また、持ち出す場合は、PTA会議室内での作業時のみとし、PTA会議室以外の持ち出しを禁ずる。

(第三者提供の制限)

第12条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。

法令に基づく場合

人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合

公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合

国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令を定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

(第三者提供に係る記録の作成等)

第13条 本会は、個人情報を第三者(第12条第1号から第4号の場合を除く)に提供したときは、次の項目に

ついて記録を作成し保存する。

第三者の氏名

提供する対象者の氏名

提供する情報の項目

対象者の同意を得ている旨

(第三者提供を受ける際の確認等)

第14条 第三者(第12条第1号から第4号の場合を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。

第三者の氏名

第三者が個人情報を取得した経緯

提供を受ける対象者の氏名

提供を受ける情報の項目

対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)

(情報の開示)

第15条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。

(漏えい時等の対応)

第16条 個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告する。

(研修)

第17条 本会は、役員に対して、定期的に、個人データの取扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。

(苦情の処理)

第18条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

(改正)

第19条 法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、総会において審議し承認をもって改定することができる。なお、本規則を改定した場合は、第7条に定める周知方法をもって会員へ周知するものとする。 附則 本規則は、平成31年 4月 22日より施行する。